日数の計算(当日を含む・含まない 両方表示)

2つの日付を入れると日数を計算します。当日を含む数え方と含まない数え方を同時に出すので、期限が1日ずれる心配がありません。うるう年も自動で処理します。

このページでできること

  • 2つの日付の間の日数を数える
  • 当日を含む場合と含まない場合を同時に見る
  • 週数(何週と何日)で見る
  • うるう年をまたぐ期間も正しく数える

日数を数える

使い方

開始日には今日の日付が最初から入っています。終了日を選ぶだけで結果が出ます。

  1. 開始日を確認する(変えたい場合は入力し直す)
  2. 終了日を選ぶ
  3. 用途に合う数え方の行を読む

「含む」と「含まない」で1日ずれます

日数の問い合わせで最も多いのが、この1日の差です。同じ2つの日付でも、数え方によって答えが1日変わります。

数え方例(8月1日から8月10日)使う場面
当日を含まない9日経過日数、宿泊日数、利息の日数計算
当日を含む(初日を1日目)10日「開催まで何日間」、有効期間、入院日数

8月1日から8月10日は 9日か10日か

当日を含まない → 9日
①
8月2日から数える
②
経過日数・利息の計算
③
民法の原則(初日不算入)
④
「あと何日」はこちら
当日を含む → 10日
①
8月1日を1日目として数える
②
有効期間・入院日数
③
指定があればこちらが優先
④
「何日間」はこちら

図:同じ2つの日付で答えが1日変わるしくみ(出典:民法 第百四十条・第百四十一条)

迷ったときの見分け方

「〜から〜まで何日間」と聞かれているなら、当日を含む数え方です。「あと何日」「経過して何日」なら、含まない数え方が自然です。書類の指定があるときは、その指定が優先されます。

法律の原則は「初日を数えない」

契約や申請の期限で迷ったときの基準になるのが、民法の期間の計算の規定です。

民法 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

つまり原則は「初日を数えない」=当日を含まない数え方です。8月1日に「10日以内」と言われたら、8月2日から数えて8月11日までになります。

期間の終わりについては、続く第百四十一条が「期間は、その末日の終了をもって満了する」と定めています。末日の午後12時までが期限、という意味です。

「含む」で数える場面もあります

法律の原則は初日不算入ですが、契約書や募集要項で「初日を含む」と決めてあれば、そちらが優先されます(民法の規定は、別段の定めがない場合の通則です)。だからこのツールは両方の数え方を並べて出しています。

出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十条・第百四十一条。e-Gov法令検索で2026年8月17日に条文を確認しました。

うるう年の扱い

うるう年は4年ごとにありますが、例外があります。西暦が100で割り切れる年は、うるう年ではありません。ただし400で割り切れる年はうるう年です。2000年はうるう年で、1900年と2100年はうるう年ではありません。

このツールは日付そのものから日数を出しているため、うるう年をまたぐ期間でも数え間違いは起きません。

よくある質問

Q1:終了日を開始日より前にしてしまいました

前後を入れ替えて日数を出し、結果欄にその旨を表示します。数字はそのまま使えます。

Q2:営業日(土日祝を除く日数)は出せますか

このツールは暦のうえの日数を数えます。祝日は年ごとに変わり、会社や業種によって休みも違うため、営業日の計算は含めていません。週数の表示から、おおよその土日の回数を見積もる使い方はできます。

Q3:月をまたいでも正しく計算できますか

はい。月の日数(28日から31日)とうるう年を考慮して計算しています。「3か月後」のような月単位の計算ではなく、日付から日付までの実日数を数える形です。

Q4:期限が「2週間以内」の場合は何日ですか

14日です。起算日を当日にするか翌日にするかで最終日が変わるため、契約書や申請書では「起算日」の指定を必ず確認してください。 指定がない場合は、民法の原則どおり翌日から数えるのが基本です(第百四十条・上の章を参照)。

このページの要点
  • 当日を含む・含まないの両方を同時に表示します
  • 「何日間」なら含む、「あと何日」なら含まないが自然
  • うるう年は自動で処理します
  • 営業日ではなく暦の日数を数えます